診療情報の開示このページを印刷する - 診療情報の開示

当院では、厚生労働省の通知による「国立病院等における診療情報の提供に関する指針」に基づき、診療情報を開示しています。

診療情報の提供は、患者さんの医療への積極的な参加および医療従事者との間で情報を共有することにより、患者さんと医療従事者とのより良い信頼関係を築くことを目的としております。

診療情報は、患者さんのプライバシ-に関わるものでありますので、その取り扱いには細心の注意と十分な配慮がなされた方法によって、実施されることはいうまでもありません。

診療情報の提供にかかわらず、診療内容についてのご質問などがありましたら、診察時に主治医又は看護師まで遠慮なくお問い合わせください。

また診療情報の提供を希望される患者さんには、別途、申請方法など手続きに関する説明をさせて頂きますので、当院医事係までお問い合わせください。

 

申請から開示の終了まで

申請することができる方

  1. 申請日からさかのぼって1年以内に、当院に受診された方および入院中の患者さん
  2. 上記1.の方が指名する親族またはそれに準ずる方
    ※それに準ずる方・・・・生計を同じくしていたり、療養看護に努めているような方を指します。
    なお、弁護士、生命保険等の調査員等はこれに該当しません。
  3. 法定代理人(親権者・後見人など)
    ※上記1.の方において、提供された情報の内容を理解することが困難と判断される場合に限ります。
  4. 実質的に上記1.の方の身の回りを世話している親族またはそれに準ずる方
    ※上記1.の方において、提供された情報の内容を理解することが困難と判断される場合に限ります。
  5. 遺族の方
    ※入院中の患者さんが急死された場合など、患者さんが情報提供の意思表示をすることができなかった場合で、死亡された日の翌日から起算して60日以内の期間に限ります

開示する診療情報

  • 外来カルテ
  • 入院カルテ
  • X線写真
いずれも申請日からさかのぼって5年以内に作成された記録が開示の範囲となります。
ただし、ほかの医療機関で作成された文書および、当院における治験等に関する諸記録は、開示の対象外となります。

開示方法

閲覧

カルテ、X線写真のうち既往するものを閲覧することができます。閲覧時間は、原則として1時間以内となっています。
なお、当院の事務職員1名が立ち会いとして同席いたしますので、予めご了承ください。

閲覧および複写

当院が指定した範囲の記録を複写することができます。

申請方法

申請は、診療録等開示申請書に以下の書類を添えて提出してください

患者さん本人の場合

本人であることを証明する次の資料のうちいずれかをご用意ください。

カルテ、X線写真のうち既往するものを閲覧することができます。閲覧時間は、原則として1時間以内となっています。
なお、当院の事務職員1名が立ち会いとして同席いたしますので、予めご了承ください。
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポ-ト)
  • 健康保険証
  • 国民(厚生)年金手帳
  • その他公的機関の発行するもので、氏名・生年月日・住所の記載のあるもの

患者さん本人が指名する親族またはそれに準ずる方の場合

  • 患者さん本人の委任状(任意の様式)
  • 患者さんとの関係が証明できる書類(戸籍謄本・住民票など)
  • ご本人であることを証明する資料(運転免許証・健康保険証・年金手帳等のいずれか)

法定代理人(親権者、後見人など)の場合

  • 患者さんとの関係が証明できる書類(戸籍謄本・住民票など)
  • ご本人であることを証明する資料(運転免許証・健康保険証・年金手帳等のいずれか)

遺族の方の場合

  • 診療録等の開示に係る付き添い申請書
  • 患者さんとの関係が証明できる書類(戸籍謄本・住民票など)
  • ご本人であることを証明する資料(運転免許証・健康保険証・年金手帳等のいずれか)
申請をされる方に付き添いを希望される場合
  • 診療録等の開示に係る付き添い申請書
  • 患者さんとの関係が証明できる書類(戸籍謄本・住民票など)
  • 付き添いの方の身分を証明できるもの(運転免許証・健康保険証・年金手帳等)
付き添いの方とは・・・・常時または随時、患者さんを介護している親族またはそれに準ずる方に限ります。

申請受付場所及び時間

受付場所

当院受付窓口
 

受付時間

月曜日~金曜日(休日を除く)
午前8時30分~正午、午後1時~午後5時
 

郵送による申請をされる場合

申請方法にある該当書類を当院迄郵送してください。
郵送する書類のうち、身分証明に必要なものについては、原本に代えてコピ-したものを1部同封してください。

なお郵送にかかる実費は、申請者の方で負担いただきます。また、必要書類の不足があった場合は、書類の追加をお願いする場合があります。

回答書の通知と開示の実施

回答書の通知

当院が申請書を受理した日(必要書類が完備した日)の翌日から14日以内に、開示可否の回答書を通知いたします。ただし、当院での審査手続きにおいて、期間内の事務処理が困難な場合は、この期間を受理した日(必要書類が完備した日)の翌日から30日以内まで延長する場合があります。
なお、この場合は、申請書を受理した日(必要書類が完備した日)の翌日から14日以内に、延長の理由書を通知いたします。

開示の実施

当院が回答書を通知した日の翌日から30日以内に、開示を実施いたします。
回答書に記載している日時に、回答書及び身分証明書類をご持参のうえ、当院の医事課までお越しください。
なお、回答書及び身分証明書類を持参いただけなかった場合は、開示いたしかねますので、予めご承知ください。
また、開示の当日に開示対象者以外の方が代理で来られた場合は、開示を実施いたしません。

費用について

開示請求手数料

開示申請1件につき、1,100円の手数料がかかります。
手数料は申請時にお支払いいただきます。
審査の結果、開示しない場合でも開示請求手数料がかかりますことをご了承ください。
 

開示実施手数料

開示申請1件につき所定の手数料がかかります。
手数料はカルテ開示の終了後にお支払いいただきます
 
令和3年4月1日現在
開示請求手数料
1件につき1,100円

開示実施手数料
(文書又は図面と電磁的記録については、手数料の合計が1,100円に達するまでは無料とし、1,100円を超えるときは、当該合計額から1,100円を減じた額)

開示の方法 手数料の額
文書又は図面 閲覧(X線写真等を含む) 100枚までごとに110円
複写機により複写したものの交付 用紙1枚につき33円
X線写真を複写したものの交付 1枚につき1,100円
電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧 用紙100枚までごとに220円
用紙に出力したものの交付 用紙1枚につき33円

開示を受ける診療録等1件にかかる手数料は
開示請求手数料+開示実施手数料

※消費税込みの金額です。